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原付一種の基本的な交通ルール

ヘルメット

ここでは、原付一種で公道を走る際のルールについて解説します。ルールとして決まっているものもありますが、お住まいの都道府県・自治体によって異なるルールも存在します。

ヘルメットの着用

自転車の場合はヘルメットの着用が努力義務ですが、原付一種を運転する際には必ずヘルメットを被らなければいけません。自転車用・工事現場用のヘルメットで走行することは認められていないので、バイク用のヘルメットを用意しましょう。ただし、バイクは事故が起きた時に死傷率が高く、ヘルメットの有無で生存率が大きく変わるので、安全基準に適合したPSCマークやSGマークなどのついたヘルメットを選ぶことをおすすめします。

法定速度30km/h

原付一種の場合は、法定速度が時速30kmと定められています。公道では法定速度が40km以上という標識がある区画もありますが、そのような場所でも原付一種の場合は30kmが法定速度となり、それ以上で走行してはいけません。

第一通行帯を走行する

原付一種で2車線以上の道路を走行する際には、基本的には左端の第一通行帯を走行しなければなりません。例外は右折をするときだけなので、原付一種で走行する際にはキープ・レフトを意識しましょう。

二段階右折

車線が3つ以上あり、「二段階右折」の標識があるエリアでは、原付一種は2段階右折をする必要があります。右折レーンに入って右折するのではなく、第一通行帯(左端の車線)で直進し、交差点を渡って右向きに変更し、直進をすることで右折を行います。ちなみに、車線が多くても「二段階右折禁止」の標識がある場合は、右折レーンに入ってから右に曲がってください。

二人乗りの禁止

原付一種の定員数は1名です。
原付二種の場合は定員数2名で、免許取得から1年経過するとタンデムができますが、原付一種では二人乗りができない点に注意しましょう。原付一種でタンデム走行をすると、定員外乗車として違反になります。

高速道路・自動車専用道路の通行禁止

原付は法定速度30kmと遅いので、一般道よりも法定速度が早い高速道路・自動車専用道路を走ることができません。原付に載っている場合には下道から走る必要があります。特に、原付一種を運転する方は、自動車と同じ感覚で高速道路や自動車専用道路に乗ってしまわないように注意しましょう。

積載方法の禁止事項

原付一種に限らず、過度の積載は禁止されています。突き出した荷物が他車の走行を邪魔することもありますし、荷物が車道に落ちた時に事故に繋がる可能性もあります。原付の積載制限は以下のようになっているので、これを超えた積載をしないようにしてください。

  • 最大積載量:30kg
  • 積載物の高さ:地上から2m以下
  • 積載物の長さ:荷台の長さ+30cmまで
  • 積載物の横幅:荷台から左右+15cm以下